WORK 業務内容

相続・遺言書

OVERVIEW 概要

相続・遺言に伴う
各種手続きをサポート

遺産目録や遺産分割協議書の作成の他、公正証書遺言原案の作成から、公証人との調整、立ち会いまでトータルにサポートします。

POINT01 相続とは
相続とは故人(被相続人)が所有していた財産を家族や親族(相続人)に引き継ぐことです。
相続が開始されると、相続人確定のための戸籍の収集をはじめ、遺産目録の作成、遺産分割協議など、多岐にわたる手続きが必要です。
当事務所にご相談いただければ、これらの手続きの代行が可能です。
POINT02 遺言書とは
遺言書は、自身が所有する財産の引き継ぎ先を生前に決めておくためのもので、自身の死後に、相続人同士の無用な争いを防ぐことが可能です。
遺言書には普通方式と特別方式があり、普通方式の遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
当事務所では安全性・確実性が高い公正証書遺言の作成をおすすめしております。
原案の作成から、公証人との調整、立ち会いまでトータルにサポート可能で、証人は行政書士から選出されますのでご安心ください。
POINT03 普通方式のメリット・デメリット
【自筆証書遺言】
遺言者自身が作成し、署名・捺印を行うため、証人・立会人は不要。
作成にかかる手間や費用は最小限ですが、減失や偽造のリスクが高く、家庭裁判所での検認が必要で、内容によっては受理されない場合があります。

【公正証書遺言】
公証人が遺言者の口授により作成します。家庭裁判所への検認は不要です。
内容の正確性は高く、効力を発揮できますが、証人2名以上が必要となり、その分時間や費用はかかります。

【秘密証書遺言】
遺言者または、第三者が作成し、署名・捺印も行います。証人2名以上と家庭裁判所の検認は必要ですが、内容は秘密にすることができます。しかし、手続きは複雑で、その分費用もかかります。
PRICE 報酬額
●相続手続(登記除く)
110,000円~

●遺産分割協議書作成
66,000円~

●相続人・相続財産調査
55,000円~

●公正証書遺言
55,000円~
行政書士2名が証人となる場合は110,000円~

※料金は税込です。
※印紙・証紙代などは別途実費で頂戴します。

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