建設業に関する申請・届出業務
OVERVIEW 概要
許可が必要かどうかの
判断も可能
建設業を始める場合は、建設工事の種類(29種)ごとに国土交通大臣、または都道府県知事からの許可を得る必要があります。
ただし、軽微な工事のみを請け負う場合は、建設業許可がなくても営業ができます。
- POINT01 許可が不要な工事とは
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【建築一式工事 】
1件の工事請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の工事。
【その他】
1件の工事請負代金が500万円未満の工事。 - POINT02 許可の種類・条件
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【大臣許可と知事許可】
二ヶ所以上の都道府県に営業所を設置する場合は大臣許可、一都道府県のみに営業所を設置する場合は知事許可と、申請先が異なります。
【特定建設業と一般建設業】
特定建設業とは、発注者から直接受注した工事で、合計金額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上のものを指します。また、それ以外の工事は一般建設業に分類されます。
【建設工事の要件】
①建設業における管理責任者(法人の場合は常勤の役員、個人事業の場合は5年以上の経営経験がある事業主)が必要となります。
②専任の技術者が、営業所ごとに必要です。
③請負契約に対して誠実な対応が求められます。
④金銭的信用力が必要です。具体的には、自己資本の額が500万円以上、もしくは500万円以上の資金調達能力があることが求められます。
⑤成年被後見人・被保佐人など一定の欠格要件に該当しないこと。 - POINT03 公共工事を受注するには?
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道路や橋などの工事(公共工事)を行うためには、経営事項審査(経営状況・経営規模などを数値で客観的に示したもの)を受ける必要があります。加えて入札参加資格者名簿への登録し、入札に参加しなければなりません。
当事務所では貴社の経営状況の分析申請から決算変更届け出の提出、経営規模等評価申請とその結果と評定の書類の受領とお客様への提出、入札参加資格の申請まで対応します。
※入札参加資格者名簿への登録と、入札については対応しておりません。 - PRICE 報酬額
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●知事許可申請
新規:165,000円~
更新:82,500円~
●決算変更届
55,000円~
●各種変更届(一事案)
22,000円~
●経営状況分析申請(知事許可)
44,000円~
●経営規模等評価申請(知事許可)
77,000円~
●競争入札参加資格申請
55,000円~
※料金は税込です。
※印紙・証紙代などは別途実費で頂戴します。